介護保険・住宅改修費の支給
ご存知でしたか?当社でも依頼が増えてきているのですが、介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、心身や住宅の状況等から必要と認められた場合に、手すりの取付けや 段差解消などの対象となる住宅の改修に、費用が支給されます。
要支援1・2、要介護1~5と認定された方が居住している住宅で、 20万円まで。ただし、1割は自己負担のため、住宅改修費の支給は18万円が上限となります。 (20万円を数回に分けて利用することも可能です。)
例1)
対象工事費が25万円の場合
住宅改修費支給額 18万円(20万円の9割)
自己負担額 7万円(20万円の1割+20万円を超えた額)
例2)
対象工事費が10万円の場合(残り10万円は次回利用可能)
住宅改修費支給額 9万円(10万円の9割)
自己負担額 1万円(10万円の1割)
対象となる住宅改修は、
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・洋式便器等への便器の取替え
などです。
事前申請が必要ですので、担当のケアマネジャーさんや工務店などに相談して工事計画書を作成してもらいましょう。